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層間変形試験結果
層間変形試験結果
● 水密性能・層間変位追従性能試験【(財)建材試験センター 中央試験場】
● 試験方法:(社)建築業協会における「構造スリット施工管理マニュアル」資料3スリット部(材)の性能試験に準拠
●まとめ
層間変位(H/300)において、スリット材に損傷は認められなかった。
層間変位(H/200、H/100)において、スリット材の破断及びコンクリート躯体への影響は認められなかった。
また、シーリング材も、破断・剥がれ等の損傷は認められなかった。
層間変形追従性能
1.建築基準法施行令 第82条の2より
(層間変形角)
第82条の2 建設大臣が定める建築物(以下この款において「特定建築物」という。)については前条各号の規 定によるほか、特定建築物の地上部分について、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」 という。)によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合(次条及び第109条の2の2に おいて「層間変形角」という。)が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって特定建築物の部分 に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、1/120)以内であることを確かめなければならない。
2.構造スリット施工管理マニュアル (社)建築業協会(2001年10月発行)より抜粋
2.1.2層間変位追従性能
スリット部の地震時における層間変位追従性能は次の2段階とする。
1)層間変形角1/200(中地震時):損傷を生じない。ただし、シールの軽微な損傷は許容する。
(2)層間変形角1/100(大地震時):全面的に損傷を生じても、補修により初期性能を回復する。
なお、シーリング材の性能による目地幅の算定は層間変形角1/300で行うこととする。
ただし、タイル・石張り等の剥落危険性が高い外装仕上げの場合は、1/100の層間変位が生じ ても当該仕上げ材が衝突しないよう外部スリット目地幅を確保する。
3.2015年版建築物の構造関係技術基準解説書 (財)日本建築センター
付録1-3鉄筋コンクリート造に関する技術慣行より抜粋
スリットの詳細
スリットの詳細は以下による。
① スリットの幅は、原則として層間変形角1/100変形の腰壁・そで壁等の高さ(又は長さ)に対する変形幅を 確保する。
なお、せん断型といわれるものについては完全スリット型とみなしてよい。
② 部分スリット型の目地部の壁厚tsは、tw/2以下かつ70mm以下とする。また、(3)の各式に示す部分スリッ トの強度は、目地部残存コンクリートの厚さtsに対するスリット幅Wの比(W/ts)が0.5~1.0程度の実験に基 づくものであり、この値が0.5以下になると実験と合わなくなるので注意が必要である。
以下に、完全スリット型及び部分スリット型の例を示す。
※スリットンの層間変形追従性能は、上記建築基準法施行令より、全製品1/200(スリット幅25、30mmは、1/100) 以上を満足しています。
スリットンの層間変形追従性能は、上記、法令及び文献を考慮し、1/100の層間変位を 受けても、影響のないことを確認した。
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